【2024年度】研修に活用できる助成金制度・手続き方法・注意点を解説

  • 研修ノウハウ

人材育成研修に力を入れたい時に活用したいのが助成金制度です。厚生労働省が設ける助成金制度には、「人材開発支援助成金」と「キャリアアップ助成金」の2種類があります。

本記事では、研修に活用できる助成金制度の概要や各コースの助成内容や助成額を解説するとともに、手続きの流れや活用時の注意点、一般的な研修費用の目安についてお伝えします

 

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研修に活用できる助成金制度

厚生労働省が提供する人材育成研修に使える助成金制度には「人材開発支援助成金」と「キャリアアップ助成金」の2つがあります

人材開発支援助成金は、7つのコースからなり、制度整備やe-ラーニング受講など、多角的な面から社員の技能習得に活用できる助成金です。

キャリアアップ助成金は、「有期雇用労働者」「短時間労働者」「派遣労働者」などの非正規雇用の社員が企業内でのキャリアアップを促進するための助成金で、正社員化や処遇改善の取り組みに対して支給されます。

人材開発支援助成金(厚生労働省)

「人材開発支援助成金」は、事業主が社員に職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための実施計画を行った場合に、訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する制度です。制度には以下の7つのコースがあります。

  1. 人材育成支援コース
  2. 教育訓練休暇等付与コース
  3. 人への投資促進コース
  4. 事業展開等リスキリング支援コース
  5. 建設労働者認定訓練コース
  6. 建設労働者技能実習コース
  7. 障害者職業能力開発コース

令和4年度より「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」において、e-ラーニングと通信制による訓練も対象となりました。

ここでは、それぞれのコースの概要について解説します。

1.人材育成支援コース

「人材育成支援コース」は、職務に関連した知識や技能を習得させるための訓練が助成の対象となるコースです。訓練は3種類に分類されています。それぞれの訓練内容は以下の通りです

■助成内容

訓練の種類

訓練内容

詳細

人材育成訓練

OFF-JTのみ

職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練

認定実習併用職業訓練

OJTOFF-JTを併用

  • 事前に厚生労働大臣の認定を受けた訓練を実施
  • ジョブ・カードによる職業能力の評価

有期実習型訓練

正社員経験が少ない有期契約労働者を対象とした併用型訓練

 

ジョブ・カードとは、自分の強みや弱み、今後のキャリアプランのイメージなどを明確化するためのツールで、「キャリア・プランシート」「職務経歴シート」「職業能力証明シート」の3つで構成されています。人材開発支援助成金制度では、「職業能力証明シート」のうち「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」を活用します。

参考:ジョブ・カードを知る | マイジョブ・カード|厚生労働省

■助成額

 

対象

経費助成

賃金助成額

11時間当たり)

OJT実施助成

11コースあたり)

人材育成訓練

雇用保険被保険者

45%(30%)

760円(380円)

 

有期雇用契約労働者

60

有期を正規雇用へ転換

70

認定実習併用職業訓練

雇用保険被保険者

45%(30%)

20万円(11万円)

有期実習型訓練

有期雇用契約労働者

60

10万円(9万円)

有期を正規雇用へ転換

70

※()は中小企業以外

訓練にかかる経費の4570%と、高い割合の経費の助成が見込めますが、以下のような助成限度額が定められています。

実訓練時間数

10時間以上100時間未満

100時間以上200時間未満

200時間以上

1人当たりの限度額

15万円(10万円)

30万円(20万円)

50万円(30万円)

※()は中小企業以外

参考:厚生労働省|人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内

2.教育訓練休暇等付与コース

「教育訓練休暇等付与コース」は、労働者が自発的に自己啓発・能力開発できるように、教育訓練のための休暇がとれる制度を整備することで助成される制度です

■助成対象

助成の種類

助成対象となる事業者

教育訓練休暇制度

3年間に5日以上利用できる有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主

長期教育訓練休暇制度

30日以上の長期教育訓練休暇の利用ができる制度を導入し、適用した事業主

教育訓練短時間勤務等制度

30回以上の所定労働時間の短縮や免除ができる制度を導入し、1回以上適用した事業主

上記は、休暇の日数や労働時間の短縮・免除の回数に応じて助成の種類が変わります。制度を作るだけでなく、適用実績も必要となるのが特徴です。

■助成額

 

制度導入

賃金助成(11時間当たり)

教育訓練休暇制度

30万円

 

長期教育訓練休暇制度

20万円

960円(最大1600時間分)

760円/最大1200時間分)

教育訓練短時間勤務等制度

20万円

 

※()は中小企業以外

なお、「長期教育訓練休暇制度」と「教育訓練短時間勤務等制度」は令和93月まで、次章の「人への投資促進コース」の一つに位置づけられています。

教育訓練休暇等付与コースには1事業所1年度あたりの限度額が設定されていませんが、「長期教育訓練休暇制度」と「教育訓練短時間勤務等制度」については、令和93月までの間、「人への投資促進コース」に定められた1事業所当たりの限度額2500万円に含まれます。

参考:厚生労働省|人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内(詳細版)

3.人への投資促進コース

「人への投資促進コース」は、人材への投資を加速化するため、令和44月から令和8年度末までの期間限定で提供されているコースです。現在求められているIT・デジタル人材の育成や、働きながらスキルアップできる制度整備に取り組む事業主を対象としています。

サブスク型の研修サービス利用時に助成が受けられる「定額制訓練」のメニューがあり、学び方の多様化にも対応しています。令和64月に実施された適用要件の緩和や、賃金助成の拡充などの改定によって、より多くの人が利用しやすくなりました。

■助成内容

 

内容

高度デジタル人材訓練
成長分野等人材訓練

デジタル人材の育成に対する助成

情報技術分野認定実習併用職業訓練

IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を助成

長期教育訓練休暇等制度

教育訓練休暇等付与コースの「長期教育訓練休暇制度」「教育訓練短時間勤務等制度」を導入し、働きながらスキルアップできるよう制度を整える事業者を助成

自発的職業能力開発訓練

社員が自発的に受講した訓練費用を助成

定額制訓練

サブスクリプション型研修サービス受講に対する助成

 

■助成額/助成率と受講回数制限

 

助成額・助成率

受講回数制限(11年度)

高度デジタル人材訓練

75%(60%)

3回まで

成長分野等人材訓練

75

3回まで

情報技術分野認定実習併用職業訓練

60%(45%)

1回まで

長期教育訓練休暇等制度

制度導入経費20万円

 

自発的職業能力開発訓練

45

3回まで

定額制訓練

60%(45%)

 

※()は中小企業以外

■経費支給の限度額

訓練の種類

訓練時間

100時間未満

訓練時間

100200時間未満

訓練時間

200時間以上

大学

大学院

高度デジタル人材訓練

30万円

20万円)

40万円

25万円)

50万円

30万円)

150万円

100万円)

 

成長分野等人材訓練

 

 

 

 

国内150万円

(海外500万円)

情報技術分野認定実習併用職業訓練

15万円

10万円)

30万円

20万円)

50万円

30万円)

 

 

自発的職業能力開発訓練

7万円

15万円

20万円

60万円

国内60万円

(海外200万円)

人材育成支援コース

15万円

10万円)

30万円

20万円)

50万円

30万円)

 

 

※()は中小企業以外

■賃金助成限度、限度時間、受講回数限度

訓練の種類

賃金助成の対象

賃金助成限度

限度時間

高度デジタル人材訓練

対象

960

480円)

原則1200時間

成長分野等人材訓練

対象

960

原則1200時間

情報技術分野認定実習併用職業訓練

対象

760

380円)

1200時間

長期教育訓練休暇等制度

有給休暇のみ対象

960

760円)

1600時間

1200時間)

自発的職業能力開発訓練

対象外

 

 

定額制訓練

対象外

 

 

※()は中小企業以外

参考:厚生労働省|人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)

4.事業展開等リスキリング支援コース

「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業の立ち上げなどで必要となる知識や技能を社員に習得させるための経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です

■助成内容

対象となる訓練

事業における新たな分野で必要な知識・技能の習得

訓練の内容

OFFJTにより実施される訓練

  • 訓練時間数が10時間以上
  • eラーニングと通信制による訓練も含む

次のいずれかに当てはまる訓練であること

  1. 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
  2. 事業展開は行わないが、企業内のDX化やグリーン・カーボンニュートラル化に関連する業務に必要な専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

■助成額

経費の助成

賃金の助成

75%(60%)

960円(480円)

※()は中小企業以外

■経費助成限度額(11訓練あたり)

10時間以上100時間未満

100時間以上200時間未満

200時間以上

30万円(20万円)

40万円(25万円)

50万円(30万円)

※()は中小企業以外

■賃金助成と支給額の限度と受講回数の制限

限度時間

訓練受講回数の制限

11年度)

1事業所への支給額限度

1事業所1年度)

1200時間

(専門実践教育訓練は1600時間)

3

1億円

参考:厚生労働省|人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)

5.建設労働者認定訓練コース

「建設労働者認定訓練コース」は、建設事業者の雇用改善や労働者の技能向上を目的とした助成金制度の1つで、建設業界における人材開発支援を目的とした助成金です

■助成対象

都道府県から「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付を受けて認定訓練を行う中小建設事業主団体

■助成額

助成対象費用の6分の1

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|建設事業主等に対する助成金のご案内

6.建設労働者技能実習コース

「建設労働者技能実習コース」は、建設事業者の雇用改善や労働者の技能向上を目的とした助成金制度です。労働者の技能習得のための実習を建設事業主団体として実施する際に助成されます

■助成される建設事業主団体の要件

  • 建設事業団体の構成員のうち、建設事業主が50%を占め、中小建設企業主がその内の3分の2を占めていること
  • 構成員の建設事業主の50%以上が雇用保険に加入していること
  • 雇用先が異なっても、受講生の3分の2以上が勤務場所を同じくしていること

上記のすべての要件を満たす建設事業主団体、または中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が女性建設労働者に技能実習を行う場合にあっては建設事業主団体が助成金を受給できます。

■助成額

 

助成額

支給限度額

中小建設事業主団体

支給対象費用の5分の4

500万円

1つの実習につき110万円まで)

女性を対象として行う建設事業主団体

支給対象費用の3分の2

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|建設事業主等に対する助成金のご案内

7.障害者職業能力開発コース

「障害者職業能力開発コース」は、障がいのある人を対象に、必要な能力開発を行うための教育訓練費用の一部を助成する制度です。障がい者の雇用の促進・継続を図ることを目的としています

■対象者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 高次脳機能障害のある者
  • 定められた難治性疾患を持つ者
  • ハローワーク所長より職業訓練の必要性を認められることを職業訓練受講通知書により支給対象となる事業主等に通知された者

対象となる事業主は、企業のほか学校法人や社会福祉法人、その他障害者雇用の促進に関わる法人などと幅広いのが特徴です。

■助成対象

  • 訓練施設の設置・整備・更新を行う場合
  • 厚生労働大臣が障害者の職業訓練に必要と定める訓練を行う場合

■訓練施設の設置・整備・更新の助成額

 

助成される割合・金額

助成額

費用の4分の3

上限額

新規時

5,000万円

更新時

1,000万円

■運営費用の助成額

 

対象者

1人当たりの助成額

訓練に対する助成

重度身体障害者

重度知的障害者

精神障害者

就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者を対象

運営費の5分の4

(上限月額17万円)

上記以外の障害者

運営費の4分の3

(上限月額16万円)

就職した場合の助成

重度障害者が就職した場合

10万円

(就職者1人あたり)

参考:厚生労働省|人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

 

キャリアアップ助成金(厚生労働省)

キャリアアップ助成金制度には、非正規雇用の労働者を対象とした以下の6つのコースが用意されています。

  1. 正社員化コース
  2. 障害者正社員化コース
  3. 賃金規定等改定コース
  4. 賃金規定等共通化コース
  5. 賞与・退職金制度導入コース
  6. 社会保険適用時処遇改善コース

12は「正社員化支援に関するコース」に、36は「処遇改善支援に関するコース」に分類されます。

全コース共通の対象事業主の要件は以下の通りです。

■対象となる事業主の要件

  1. 雇用保険適用事業所の事業主
  2. 雇用保険適用事業所ごとに、以下の要件を満たすこと
    ・キャリアアップ管理者を専任
    ・キャリアアップ計画の作成
    ・管轄労働局長の受給資格の認定
  3.  実施するコースの対象労働者について、以下の明確化と書類の整備
    ・労働条件
    ・勤務状況
    ・賃金の支払い状況
    ・賃金の算出方法
  4. キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組むこと

参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内

対象事業者の要件は、上記以外にも細かい規定があります。詳細は厚生労働省のホームページ各コースの案内をご覧ください。

1.正社員化コース

「正社員化コース」は、就業規則等の改定に基づく有期雇用労働者の正社員化を行い、6カ月分の賃金の支払いを経たのちに支給申請が行えます

■助成額

 

対象者

助成額

中小企業

有期雇用労働者

80万円

無期雇用労働者

40万円

大企業

有期雇用労働者

60万円

無期雇用労働者

30万円

※その他加算要件あり

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

2.障害者正社員化コース

「障害者正社員化コース」は、キャリアアップ計画を作成し、労働局・ハローワークに提出したのち正社員に転換し、6カ月賃金を支払うと受給の対象となります

■対象者と助成額

 

措置の内容

助成総額

  • 重度身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者

有期→正規

120万円(90万円)

有期→無期

60万円(45万円)

無期→正規

60万円(45万円)

  • 重度以外の身体・知的障害
  • 発達障害
  • 難病患者
  • 高次脳機能障害と診断された者

有期→正規

90万円(67.5万円)

有期→無期

45万円(33万円)

無期→正規

45万円(33万円)

※()は中小企業以外

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内

3.賃金規定等改定コース

「賃金規定等改定コース」は、有期雇用労働者の基本給の賃金規定などを3%以上増額し、取り組み後6カ月分の賃金の支払った場合に助成されます

■助成対象と助成額

 

賃金引き上げ率

助成額

職務評価を活用し賃金規定を増額改定した場合の加算

中小企業

3%〜5

5万円

20万円

5%以上

65000

大企業

3%〜5

33000

15万円

5%以上

43000

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

4.賃金規定等共通化コース

「賃金規定等共通化コース」は、同じ業務に従事する有期雇用労働者と正規雇用との賃金などを共通化した場合に助成されます

■助成額

1事業所あたり60万円(大企業は45万円)

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

5.賞与・退職金制度導入コース

「賞与・退職金制度導入コース」は、有期雇用労働者に賞与・退職金制度を新設し、積立または支給した場合に助成が受けられます

■助成額

 

助成額

賞与・退職金を導入

568,000円(426,000円)

賞与または退職金を導入

40万円(30万円)

※()は中小企業以外

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

6.社会保険適用時処遇改善コース

「社会保険適用時処遇改善コース」は、短時間労働者を対象に社会保険被保険者を増やす取り組みや賃金改善を行なった場合に助成されます

■助成額

 

助成対象

助成額

手当支給メニュー

賃金総額の増加

1年目

40万円(30万円)

2年目

40万円(30万円)

恒常的な所得増額

3年目

10万円(7.5万円)

労働時間延長メニュー

労働時間を1時間〜4時間増やし、賃金引き上げ率が規定の率を満たす場合

30万円(22.5万円)

※()は中小企業以外

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

人材育成・研修に関する助成金制度の手続きの流れ

続いて、助成金制度の申請の流れについて見ていきましょう。

人材開発支援助成金の手続きの流れ

人材開発支援助成金の基本的な手続きの流れは以下の通りです。

  1. 社内の職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定
  2. 職業訓練実施計画届の提出
  3. 計画に沿った訓練の実施
  4. 支給申請書の提出
  5. 審査後、支給可否の決定

「人材育成支援コース」「教育訓練休暇等付与コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」については、1から4の手続きを行います。

「建設労働者認定訓練コース」は4のみ、「建設労働者技能実習コース」は2から4の手続きが必要です。「障害者職業能力開発コース」は、受給者資格認定申請を行ったうえで、4を行います。

手続きの詳細はコースごとに異なるため、申請を行う場合は各コースの手続きを厚生労働省のホームページで確認しましょう。

キャリアアップ助成金の手続きの流れ

キャリアアップ助成金の基本的な手続きの流れは以下の通りです。

  1. キャリアアップ管理者の選任
  2. 実施日前日までにキャリアアップ計画を提出
  3. 取組の実施
  4. 取組後、6カ月分の賃金の支払いを行う
  5. 支給申請する
  6. 審査、支給可否の決定

キャリアアップ助成金についても、手続きの詳細は厚生労働省のホームページで確認しましょう。

研修に助成金制度を活用する際の注意点

助成金受給を目指すうえで注意したいポイントは以下の通りです。

支給完了まで余裕をもってスケジューリングする

助成金を申請するまでには、計画書や申請書などが必要なうえに、申請後も審査に時間がかかる場合があります。たとえば「キャリアアップ助成金」のなかの「正社員化コース」では、自社で定めた改善施策を6カ月実施したのちに支給申請を行います。取り組み開始から受給までタイムラグが発生することを念頭に置いておきましょう。

支給要件を正確に確認する

支給要件のチェックポイントとして、事業主・労働者・訓練の要件を押さえておくことが大切です。コースによって各要件が細かく定められています。要件を満たせない場合は、申請準備に要した労力や時間を無駄にしてしまうかもしれません。助成金の申請を検討している場合は、あらかじめ要件の詳細を確認するようにしましょう。

人材育成研修の費用目安

産労総合研究所のアンケート調査によると、2022年度の従業員1人あたりの研修費用の平均は32,412円でした。また、今後1〜3年の研修費用の見込みについては、「かなり増加する見込み」「やや増加する見込み」と答えた企業が6割以上となっており、キャリア教育やデジタル教育、リスキリング関連を強化する研修などが費用増加の理由として挙げられています

社員の研修やキャリアアップについての取り組みを積極的に行っている企業は、研修のためのコストも高くなりやすいでしょう。業種や分野にかかわらず助成金制度を活用できる可能性があるため、該当する助成金制度を確認しておくのがおすすめです。

参考:産労総合研究所|2023年度 教育研修費用の実態調査

まとめ

人材育成の研修に使える助成金制度には、厚生労働省が提供する「人材開発支援助成金」と「キャリアアップ助成金」の2種類があります。職務に必要なスキルを身につける訓練や、有期雇用労働者のキャリアアップのための制度づくりを対象としています。

各助成金の「事業主」「労働者」「訓練」の要件が該当する場合は、管轄の労働局やハローワークに早めに相談し、助成金制度を有効に活用しましょう。

 

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この記事の著者

さおり

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